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各手続内容

民事信託

​「民事(家族)信託」

民事信託とは?

「財産の持ち主(委託者)」が、民事信託契約の内容に沿って、

「信頼できる人(受託者)」にその財産の管理・処分する権限を

託すものです。

【メリット】管理や処分方法を契約である程度自由に決めら

   れるので、管理・保全だけでなく積極的な資産運用ができ、

   また、生前の「認知症対策」と共に、死後の「承継対策」を兼

   ねることができます。

【デメリット】不動産であれば信託の登記をする必要があり、

   登録免許税等のコストがかかったり、その登記がついている

   不動産を担保に融資を受けようとする際、金融機関に説明が

   必要になったり、融資条件が厳しくなってしまうケースが

   あります。

任意後見契約

​「任意後見契約」

任意後見契約とは?​

認知症発症後、病院や施設との契約、役所等への届出等を

代わりにやってもらう「身上監護」と「財産管理」をやってもらう

人を、認知症発症前に契約によって決めておくものです。

【メリット】不動産について登記が必要ないので、上記のような

 デメリットはありません。

【デメリット】財産の管理・保全が原則であり、積極的な資産

 運用は難しくなります。また、認知症発症後に、家庭裁判所に

 手続きが必要であったり、任意後見監督人の監督下に置かれる

 というデメリットがあります。

不動産所有法人化

「不動産所有法人化」

不動産所有法人化とは?

ご所有の不動産名義を、既存又は新規設立した会社の名義にする

ものです。

【メリット】会社が認知症を発症したり、亡くなって相続財産

 になるといったことがないので、基本的に「認知症対策」や

 「争族対策」は不要になり、代わりに株式会社であれば株式に

 ついて対策が必要になります。

 しかし、株式は不動産より柔軟に対応できるので、その点でも 

 有効な手段と言えます。また、規模ややり方によっては、

 一般的に言われている不動産賃貸業の法人化の税制面等の

 メリットを享受することが可能となります。

【デメリット】会社が不動産を買い取る為の資金の用立てや

 不動産取得税、譲渡税等のコストがかかります。

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