各手続内容
「民事(家族)信託」
民事信託とは?
「財産の持ち主(委託者)」が、民事信託契約の内容に沿って、
「信頼できる人(受託者)」にその財産の管理・処分する権限を
託すものです。
【メリット】管理や処分方法を契約である程度自由に決めら
れるので、管理・保全だけでなく積極的な資産運用ができ、
また、生前の「認知症対策」と共に、死後の「承継対策」を兼
ねることができます。
【デメリット】不動産であれば信託の登記をする必要があり、
登録免許税等のコストがかかったり、その登記がついている
不動産を担保に融資を受けようとする際、金融機関に説明が
必要になったり、融資条件が厳しくなってしまうケースが
あります。
「任意後見契約」
任意後見契約とは?
認知症発症後、病院や施設との契約、役所等への届出等を
代わりにやってもらう「身上監護」と「財産管理」をやってもらう
人を、認知症発症前に契約によって決めておくものです。
【メリット】不動産について登記が必要ないので、上記のような
デメリットはありません。
【デメリット】財産の管理・保全が原則であり、積極的な資産
運用は難しくなります。また、認知症発症後に、家庭裁判所に
手続きが必要であったり、任意後見監督人の監督下に置かれる
というデメリットがあります。
「不動産所有法人化」
不動産所有法人化とは?
ご所有の不動産名義を、既存又は新規設立した会社の名義にする
ものです。
【メリット】会社が認知症を発症したり、亡くなって相続財産
になるといったことがないので、基本的に「認知症対策」や
「争族対策」は不要になり、代わりに株式会社であれば株式に
ついて対策が必要になります。
しかし、株式は不動産より柔軟に対応できるので、その点でも
有効な手段と言えます。また、規模ややり方によっては、
一般的に言われている不動産賃貸業の法人化の税制面等の
メリットを享受することが可能となります。
【デメリット】会社が不動産を買い取る為の資金の用立てや
不動産取得税、譲渡税等のコストがかかります。